1947-11-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第56号
別表乙號中第十五號及び第十六號を削り、第十七號を第十五號とし、以下第二十七號までを二號ずつ順次繰り上げ、第二十八號の前に次の二號を加える。
別表乙號中第十五號及び第十六號を削り、第十七號を第十五號とし、以下第二十七號までを二號ずつ順次繰り上げ、第二十八號の前に次の二號を加える。
○中村(又)委員 さらに別表乙號中の二十七において鮮魚介の公認出荷機關及び公認荷受機關が指定されており、趣旨は了承できますが、同様の趣旨において、加工水産物配給規則及び青果物及び漬物配給規則による公認の出荷機關及び荷受機關を、ここに指定する意思はありませんか。業務内容を比較いたしますと、これらを指定していないのは、はなはだ均衡を失するものと考えられますが、いかがですか。